大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)1017 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人小野久吉の上告趣意は、違憲をいうが、その実質は量刑不当の主張に帰し、

刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

弁護人吉井規矩雄の上告趣意第一点について

第一審判決書中所論証拠の標目が表示されている部分はタイプの活字が薄いけれ

ども、必ずしもこれを判読することができないものではないから、所論憲法三一条

違反の主張はその前提を欠き、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

同第二点は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らな

い(なお、関税法七五条は、関税を逋脱する意思をもつて有税貨物を輸入する所為

だけを処罰する趣旨であると解するのを相当とし、本件のような貨物をいわゆる通

関手続を経ないで輸出する所為に対し右法条は適用されないものであるから、第一

審判決を是認した原判決には所論の違法は存しない)。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三二年七月一九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

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裁判官 奥 野 健 一

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